共働きフルタイムで、1歳の息子を育てる「みさママ」です。
「このペースでいくと、確実に有給が足りない。。。」
「インフルエンザ!?何日休むことになるんだ?」
と、有給が子どもの体調不良でどんどん消えて、有給が足りなくなりそうで、ドキドキしているワーママさんも多いでしょう。
ワーママ歴1年の私「みさママ」ですが、その1年のほとんどが「手持ち有給0」だったのです(笑)
- 育休復帰時:手持ち有給0
→産休前に悪阻と切迫で有給全消費。
産前に傷病休暇も使っており、勤務日数足りず、産休育休中に有給付与されず(笑)
※勤務日数等条件を満たせば、産休育休中も有給は付与されます - 育休復帰後4ヶ月目:11日有給付与
- 育休復帰後7ヶ月目:現職へ転職(=ここから半年間有給0)
つまり、ワーママ1年間のうち9ヶ月は手持ちの有給0でここまで来ました。
もちろん、その期間の息子の体調不良は数知れず。。。
たくさんお休みを頂いて来ました。
私の育休明けのお休み記録はこちら↓
前職は、「変形労働制」が採用されていたので、平日夜遅くや、土日でなんとか時間数を稼いで調整していました。
現職では、有給がないので、欠勤するしかないと思っていました。
しかし、休みすぎて苦しくなったので、色々調べたところ、「欠勤以外の選択肢がある!!!」ことを知りました。
そこで今回は、有給と欠勤以外の対応方法について、まとめていきます。
そもそも有給が足りなくなる理由
子どもの体調不良
ワーママが仕事をお休みする理由、圧倒的第一位!
子どもの体調不良で、ママが仕事をお休みすることは本当に多いでしょう。
インフルエンザにかかれば、5日連続休むなんてことも。。。
「なんで今日!?」という、大事な日にかぶりがちなんですよね〜(笑)
子どもに関するイベント
体調不良でなくとも、予防接種や健診などがお仕事とかぶることもあるでしょう。
また、保育園や小学校のイベントが、平日に行われることも。。。
家族での予定
本来、お出かけや旅行などに使いたい有給!
平日に有給をとり、お出かけをすることで、混雑を回避できたりします。
でも、子どもが小さいうちは特に、体調不良に備えて有給をとっておきたいと思ってしまいます。。。
「あれ?自分の体調不良では休めない?」と不安になりますよね。
「有給なし=欠勤」は当たり前?
そもそも欠勤とは
欠勤とは、所定労働日(本来出勤すべき日)に、従業員側の自己都合で休むこと。
しかし、法律での明確な定義はありません。
欠勤のデメリット
- その月の給与が下がる
- 査定/賞与/昇給に影響がある
- 次の有給付与日数に影響がある
また、欠勤が続きすぎると、日々の業務が滞ったり、それにより、同僚との関係性の悪化や、自己肯定感の低下にも繋がりかねません。
【ワーママ必見】欠勤以外での対応方法
子どもに関する休み
子の看護休暇
『子の看護休暇』は、小学校就学前の子どもを持つ従業員が、1年度において5日 (未就学児が2人以上の場合、10日) を限度として取得できる休暇。
1日単位のみでなく、時間単位でも取得可能になりました。
子どもが体調不良の時のみならず、予防接種や健診でも、休暇取得可能です。
給与が支払われるかや、取得の申請方法は、会社によって異なるので、勤務先に確認しましょう。
何より、「子の看護休暇を取得したことにより、査定や昇給・賞与等に不利益を生じてはならない」と決まっているので、たとえ給与が発生しなくても、欠勤するよりメリットがあります。
参考 厚生労働省
介護休暇
次に紹介するのは『介護休暇』。
「ん?介護?」と思った方も多いでしょう。
介護休暇という名称ですが、子どももその対象になっているため、条件が合えば取得でき、子どもが2週間以上入院をする際に活用することが可能です。
介護休暇とは、
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇。
厚生労働省
取得の申請方法は、会社によって異なるので、勤務先に確認しましょう。
介護休業
『介護休業』も、介護とついていますが、子どもも対象になっているので、条件次第で取得ができ、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業可能です。
しかし、『介護休暇』とは異なり、取得を希望する2週間前に申請が必要なので、注意が必要です。
病児保育/病児ベビーシッター
子どもが、体調不良でも、どうしても仕事を休めない時は、『病児保育』の利用も選択肢のひとつです。
ただ、「今日から初めて使いたい!」と使うのが難しいこともあるので、事前に利用方法を確認し、登録だけでも済ませておくなどする方が、いざ利用したいときにスムーズでしょう。
自分自身に関する休み
傷病休暇(傷病手当金)
私傷病で、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合、4日目から傷病手当金支払いの対象になります。
インフルエンザでのお休みでも、医師の診断書があれば取得は可能です。
私は、重度妊娠悪阻と切迫流産/切迫早産で、合計18週間休みましたが、こちらの傷病手当の申請を行っていました。
休みすぎて申し訳なかったですが、経済的には救われました。
通院休暇
最後にご紹介するのは『通院休暇』です。
こちらは、体調不良と少し異なりますが、妊娠中の定期検診について、有給とは別で、通院のための休暇が認められています。
(給与が支払われるかは、会社により異なります。)
まとめ
今回は、ギリギリの有給数で頑張るワーママさんたちが、欠勤を回避できる方法をご紹介しました。
実際に、活用するかは別として、知っているのと知らないのでは、気持ちの余裕が違います。
選択肢が多いに越したことはありません。
是非、参考にして、勤務先に相談してみてください。
ワーママさんたち、仕事も子育ても、一緒に頑張りましょう♪
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